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表1 阪神・淡路大震災後の防災対策について

 

1 H7.6 災害対策基本法の一部改正
広域交通規制、警察官等による強制措置
2 H7.12 災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部改正
緊急災害対策本部の体制・本部長の権限強化、自衛官の権限
3 H7.6 地震防災対策特別措置法の制定
地域防災緊急事業5箇年計画、地震調査研究推進本部
4 H8.6 特定非常災害の被災者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の制定
許可の有効期間の延長、応急仮設住宅の存続期間の特例等
5 H7.2.21 閣議決定
総理官邸への情報連絡、緊急参集チーム
6 H8.2.23 閣僚懇談会申合せ
首都直下型大規模地震発生時の内閣の初動体制
7 国土庁における情報収集連絡体制の整備
当直体制、一斉情報連絡装置、公共機関情報の入手体制
8 H7.7 防災基本計画の改訂
災害の種類別、具体的かつ実践的
9 H7.9 防災問題懇談会の提言
運用・実務面(情報収集伝達体制、防災基盤等)、制度面(法改正)
10 地震防災情報システム(DIS)の整備
地震被害の早期評価、数値地図データ整備
11 立川防災基地(災害対策本部予備施設)の整備
第二期施設整備、24時間対応の管理・運営体制
12 地域防災拠点整備モデル事業の創設
地域における災害対策活動拠点及び広報・教育・訓練のための施設への補助
13 中央防災無線の拡充
防災関係機関の情報連絡、画像配信回線整備
14 防災訓練の拡充
全閣僚参加の実践的訓練、地方における広域応援訓練、訓練項目の充実
15 国際防災協力の推進
アジア防災政策会議の開催

 

2 防災基本計画の改定
防災基本計画は、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議によって定められる、我が国の防災の最も基本とたる計画である。
これまでの防災基本計画は、昭和38年に作成され、昭和46年に一部修正されたが、その後は、基本計画そのものは改訂されず、別途「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」などが作成されてきた。
しかしながら、防災をとりまく社会経済情勢の著しい変化に加え、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、災害発生時における具体的な対策等を記述する等により、防災基本計画の抜本的改訂が行われ、平成7年7月18日、中央防災会議において了承された。
新しい防災基本計画の主な特色は、次の通りである。
(1)震災対策、風水害対策、火山災害対策等の災害の種類別に構成している。
(2)各編は、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興という時間的順序に沿って記述している。
(3)災害対策の内容をできるだけ具体的かつ詳細に「誰が」「何を」すべきかを明確に記述している。
(4)国、地方公共団体の対策・措置のみならず、家庭での水・食料の備蓄などの予防・安全対策、自主防災活動、防災ボランティア等、国民の防災活動も明示している。
(5)近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等の進展に伴い、災害に対する脆弱性が高まっているとの認識のもと、

 

 

 

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